旅行の予約先を選ぶ前に|旅行業の登録番号の確かめ方
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最終確認:2026年10月4日(制度やサービスの情報は、この日に公式サイトで確かめました)
旅行の申し込みは、旅行会社の店、電話、インターネットの予約サイトなど、いろいろな方法でできます。どこで申し込むときも、相手が「旅行業」の登録を受けているかどうかは、先に確かめておきたいポイントです。
観光庁は、登録を受けずに旅行商品を売る、いわゆる「無登録業者」が現れ、旅行代金をだまし取るなどのトラブルが起きていると注意をよびかけています。そして、店や広告で登録番号を確かめてから申し込むよう求めています。
この記事では、旅行業の登録のしくみ、登録番号の読み方と確かめ方、よく似た「旅行業者代理業」とのちがいを、観光庁などの公式の情報をもとに整理します。
※旅行記ではありません。観光庁など公式の情報をもとに、旅の準備に役立つことをまとめています。決まりや条件は変わることがあるので、最新の情報は記事の最後にある公式ページで確かめてください。
旅のもくじ
- 旅行業の登録は、法律で決まっている
- 登録の種類と、登録する役所
- 登録番号の読み方
- 登録番号の確かめ方
- 予約サイトは「契約の相手」を見る
- 旅行業者代理業とのちがい
1. 旅行業の登録は、法律で決まっている
旅行業法という法律では、お金(報酬)を受け取って、旅行の計画をつくって売ったり、乗り物や宿の手配をしたりする事業を始めるには、観光庁長官か都道府県知事の登録を受けなければならないとしています(旅行業法第2条・第3条)。
登録には期限があり、有効期間は登録の日から5年です。続けて営業するには、更新の登録を受けます。
登録を受けた会社には、旅行者を守るための義務もあります。たとえば、営業所ごとに「旅行業務取扱管理者」を1人以上選ぶことです。この人は、取引の条件をはっきりさせることや、旅行の安全などを管理・監督する役目を持ちます。
もう1つは「営業保証金」です。これは、会社が約束を守れなくなったときに備えて、法律で決まった所(供託所)に預けておくお金です。旅行者は、このお金から旅行代金などの範囲で返してもらえることがあります。ただし、請求の合計が預けた額をこえると、その範囲で分け合うことになります。旅行業協会に入っている会社は、本来の額の5分の1を協会に納め、協会がまとめて預けるしくみを使います。
日本の旅行業の登録を受けた会社には、旅行業務取扱管理者を選ぶ義務や営業保証金を預ける義務など、消費者を守るための義務があります。海外の登録などだけを受けている会社は、この限りではありません(観光庁)。
2. 登録の種類と、登録する役所
旅行業の登録は、扱える仕事の範囲によって分かれています。主な区分と登録をする役所は、次のとおりです(旅行業法施行規則・施行令、観光庁)。
| 区分 | 登録する役所 | 扱える範囲(かんたんに) |
|---|---|---|
| 第1種旅行業 | 観光庁長官 | 旅行業の仕事すべて。海外の募集型企画旅行もできる |
| 第2種旅行業 | 都道府県知事 | 海外の募集型企画旅行を実施すること以外 |
| 第3種旅行業 | 都道府県知事 | 募集型企画旅行は、営業所のある市町村と、その隣の市町村などの区域の中だけ |
| 地域限定旅行業 | 都道府県知事 | 企画旅行も手配も、営業所のある市町村と、その隣の市町村などの区域の中だけ |
| 旅行業者代理業 | 都道府県知事 | 所属する旅行業者のために、代わりに契約を結ぶ |
「募集型企画旅行」は、旅行会社が前もって行き先・日程・代金などを決めて、参加する人を集める旅行のことです。都道府県知事の登録は、主な営業所がある都道府県の知事が行います。
3. 登録番号の読み方
観光庁は、登録番号の表示の例として、次のものを挙げています。
| 区分 | 表示の例 |
|---|---|
| 第1種旅行業者 | 観光庁長官登録旅行業第○○○号 |
| 第2種旅行業者 | ○○都道府県知事登録旅行業第2-○○○号 |
| 第3種旅行業者 | ○○都道府県知事登録旅行業第3-○○○号 |
| 旅行業者代理業者 | ○○都道府県知事登録旅行業者代理業第○○○号 |
第2種は「第2-」、第3種は「第3-」のように、番号の前に区分の数字が入ります。登録した役所の名前も、番号といっしょに書かれます。
店では、営業所に「登録票」という標識が掲げられています。旅行業法で、営業所に標識を見やすく掲げることが決められていて、登録を受けていない者が同じような標識を掲げることは禁止されています。国内旅行だけを扱う営業所の登録票は、白地です。
パンフレットや広告では、「旅行企画・実施」として、旅行を実施する会社の名前と登録番号が書かれます(観光庁の記載例)。旅行業法でも、企画旅行の参加者を集める広告には、実施する旅行業者の名前などを表示することになっています。
4. 登録番号の確かめ方
登録番号を見つけたら、公式の情報と照らし合わせることができます。
- 第1種:観光庁のホームページに、第1種旅行業者の一覧(登録番号順と50音順)が載っています。
- 第2種・第3種・地域限定・旅行業者代理業:登録した都道府県に問い合わせます。たとえば東京都は、都が登録した旅行業者などの名簿をホームページに載せています。
観光庁は、旅行業者などに対して行った行政処分(命令、業務停止、登録の取消し)の情報も、過去5年度分をまとめて公表しています。申し込む前に、次の点を確かめておきましょう。
- 会社の名前と住所(国内か海外か)が書かれているか
- 登録番号と、登録した役所(観光庁長官か、どこの都道府県知事か)が書かれているか
- 観光庁や都道府県の一覧・名簿に、同じ名前と番号があるか
- 問い合わせ先と、受け付ける時間や言語が書かれているか
5. 予約サイトは「契約の相手」を見る
政府広報オンラインは、旅行予約サイトには、国内のオンライン旅行会社(OTA)が運営するサイト、海外のOTAが運営するサイト、宿や交通機関などに情報をのせる場を貸す「場貸しサイト」、いくつものサイトの商品を一覧にして比べやすくする「メタサーチ」の4つのタイプがあると説明しています。
このうち海外のOTAは、日本に事業の拠点を持たないため、旅行業の登録を受けていません。場貸しサイトやメタサーチは、運営そのものが旅行業にあたらず、登録していない場合もあります。比べたり紹介したりするだけのサイトの運営者は、契約の相手(契約当事者)にはなりません。
観光庁も、日本に営業所を持たない外国の旅行会社の日本語サイトで申し込んだ旅行は、日本の旅行業法などにもとづく保護を受けられないとしています。申し込む画面で、契約の相手がどの会社かを確かめましょう。キャンセルの条件の見方は「キャンセル料のしくみ」で説明しています。
6. 旅行業者代理業とのちがい
旅行業者代理業は、旅行業者のために、代わりに旅行の契約を結ぶ事業です(旅行業法第2条第2項)。代理業者は、決まった旅行業者(所属旅行業者)のために仕事をし、原則としてほかの旅行業者の旅行業務は扱えません。旅行業法は、代理業者について次のように決めています。
- 取引のときは、所属旅行業者の名前と、自分が旅行業者代理業者であることを、相手にはっきり示す。
- 旅行業だと思わせたり、所属旅行業者をまちがえさせたりする表示や広告をしない。
- 代理業者が旅行者に損害を与えたときは、所属旅行業者が賠償する責任を負う(所属旅行業者が十分に注意していた場合などは例外)。
- 代理業者と取引した旅行者も、所属旅行業者の営業保証金(旅行業協会の会員なら、協会が預けている弁済業務保証金)から弁済を受ける権利がある。
観光庁の記載例では、代理業者のパンフレットに、旅行を企画・実施する会社の登録番号と、代理業者の登録番号の両方が書かれています。代理業者の店で申し込むときは、両方を見ておくと安心です。
旅行会社とのトラブルの相談先として、観光庁は、日本の旅行会社なら日本旅行業協会の消費者相談室、海外の旅行会社なら国民生活センターの越境消費者センターを案内しています。登録のないまま旅行業務をしている疑いがあるときは、最寄りの警察署への通報を求めています。
この記事のまとめ
旅行業を営むには、旅行業法による登録が必要です。第1種は観光庁長官、第2種・第3種・地域限定・旅行業者代理業は都道府県知事が登録し、店の登録票やパンフレット、予約サイトに登録番号が書かれます。番号を見つけたら、観光庁の一覧や都道府県の情報と照らし合わせましょう。
予約サイトでは、サイトの名前だけでなく、運営する会社と契約の相手を確かめることが大切です。決まりは変わることがあるので、申し込む前に最新の公式の情報も確かめてください。
参考(公式情報・2026年10月4日確認)
- 観光庁「旅行業登録の確認」
- 観光庁「旅行業法概要」
- 観光庁「旅行業法」(第1種旅行業者リスト)
- 観光庁「営業保証金制度及び弁済業務保証金制度の概要」(PDF)
- 観光庁「旅行予約サイト利用時の確認事項」
- 観光庁「旅行予約サイトご利用の際のチェック項目」(PDF)
- 観光庁「旅行業者等に対する行政処分情報」
- 政府広報オンライン「ここを確認!旅行予約サイト選びのチェックポイント」
- 東京都産業労働局「旅行業」(登録業者名簿)
- e-Gov法令検索「旅行業法」(第2条、第3条、第6条の2、第6条の3、第11条の2、第12条の7、第12条の9、第14条の3、第17条、第48条)
- e-Gov法令検索「旅行業法施行令」(第5条)
- e-Gov法令検索「旅行業法施行規則」(第1条の3)
